遺言書とは?はじめての人のための基礎知識

「遺言(ゆいごん)書」と聞くと、「お金持ちや特別な人が残すもの」というイメージを持つ方も少なくありません。しかし実際には、家や土地を持っている方はもちろん、銀行口座に少しでも預金がある方にとっても、大切な財産をどう受け継いでもらうかを示すために、とても役立つものです。

遺言書を残す最大の目的は「相続トラブルを防ぐこと」です。相続は法律に基づいて「法定相続分」という取り分が決められていますが、実際のご家庭の事情は千差万別。「長男には自宅を継いでほしい」「世話になった子どもに多めに渡したい」「内縁のパートナーに財産を残したい」といった思いは、法律だけでは反映されにくいことがあります。こうした希望を形にして残すのが遺言書の役割です。

遺言書にはいくつかの種類があります。代表的なのは「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」です。自筆証書遺言は自分で紙に書くだけで作れるため手軽ですが、形式を守らないと無効になるリスクがあります。一方、公正証書遺言は公証役場で作成するため、形式の不備で無効になる心配が少なく、原本も公証役場に保管されるので安心です。その分、費用はかかりますが、相続で揉める可能性を大きく減らせるのがメリットです。

また、2020年からは「自筆証書遺言保管制度」も始まりました。法務局で保管してもらえる仕組みで、紛失や改ざんを防げる点で安心感があります。費用も数千円程度と手頃ですので、「とりあえず作っておきたい」という方にはおすすめです。

遺言書には、財産の分け方を指定するだけでなく、未成年の子どもの後見人を指定したり、葬儀の希望を書いたりすることもできます。つまり「家族への最後のメッセージ」としての意味合いも持っています。

大切なのは、「元気なうちに作っておくこと」です。突然の病気や事故で判断能力がなくなってしまうと、遺言書は作れなくなってしまいます。早めに準備をしておけば、いざというときご家族の負担を大きく減らせます。

遺言書はインターネットや本を見れば自分で作ることもできますが、「法律的に有効かどうか」「相続人に不公平感を与えないか」といった細かな部分で専門的な判断が必要になることも多いです。そのため、専門家に相談しながら作成する方が安心です。

VISTA行政書士事務所では、あなたの想いをしっかりと形に残せるようにサポートしています。「家族が揉めないように遺言を準備しておきたい」「財産の分け方を自分の希望通りに決めたい」という方は、ぜひ一緒にあなただけの遺言書を作っていきましょう。未来の安心を、今からご家族と共に準備しませんか。

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