相続とは?はじめての人でもわかる基礎知識
誰か大切な人が亡くなったときに必ず関わってくるのが「相続」です。相続とは、亡くなった方(被相続人)が持っていた財産や権利、義務を、そのご家族などの相続人が引き継ぐことをいいます。財産というと現金や預金をイメージしやすいですが、実際にはもっと幅広く、土地や建物などの不動産、株式や投資信託などの有価証券、自動車、貴金属といったプラスの財産に加え、借金やローンといったマイナスの財産も含まれます。つまり、良いものだけでなく「負の財産」も一緒に相続の対象になる点に注意が必要です。
相続が始まると、まず「誰が相続人になるのか」を確認することが大切です。法律で定められた相続人を「法定相続人」といい、配偶者は必ず相続人になります。そのうえで、子どもや両親、兄弟姉妹など、家族関係に応じて順位が決まっています。例えば、配偶者と子どもがいる場合には配偶者と子どもが相続人となり、子どもがいない場合には配偶者と両親が相続人になります。こうしたルールは民法で細かく定められています。
相続手続きの流れとしては、大きく以下のようなステップになります。
- 相続人の確定(戸籍謄本の収集など)
- 相続財産の調査(預金、不動産、借金などを洗い出す)
- 相続方法の選択(単純承認、限定承認、相続放棄)
- 遺産分割協議(誰がどの財産を引き継ぐか話し合う)
- 相続税の申告や納税、不動産登記などの名義変更
とくに注意が必要なのが「相続放棄」です。借金が多い場合などは、相続を受け入れてしまうと負債まで引き継ぐことになります。相続放棄をする場合は、相続が開始したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。期限を過ぎると借金を含めてすべて引き継いでしまうことになるため、早めの判断が欠かせません。
また、不動産を相続した場合には「相続登記」が必要になります。登記をして名義を変えないと売却や担保設定ができません。2024年からは相続登記が義務化されており、放置すると過料(罰金)が課される可能性もあります。なお、相続登記は司法書士の専門業務となるため、弊所にご相談いただいた場合には、信頼できる提携司法書士をご紹介いたします。
相続に関する手続きは多岐にわたり、必要な書類も膨大です。さらに、相続人の間で意見が分かれるとトラブルになることも少なくありません。「何から始めればいいのかわからない」「期限までに間に合うか心配」という方も多いと思います。そんなときは、一人で抱え込まず、専門家に相談するのが安心です。
弊所では、相続手続きに関するご相談を初回無料で承っております。基本的な流れから、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、不動産登記が必要な場合には提携司法書士との連携までトータルでサポート可能です。相続でお困りの際は、どうぞお気軽に弊所へお問い合わせください。
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